「しあわせ推進委員」登録フォーム

掲載日 : 2021年12月13日

「しあわせ推進委員」へのご協力のお願い

当会では、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会のあり方そのものが問われている中、設立趣意書の中にもあります通り、各人各様の“しあわせ”を希求する個人様、団体様である当会の会員様が集い、産・官・学・金・民が縦割りで個々に活動を行うのではなく、横断的につながったネットワークを構築し、それぞれの課題解決に向けた連携が求められている時代になったと考えています。

そこで、当会の事業活動の拡大のため、また横断的につながったネットワークの構築のために、“しあわせ”の増進に関する深い関心と理解を有し、事業の推進に必要な熱意を有する者に、代表理事が「しあわせ推進委員」というボランティアを委嘱していきたいと考えております。

「しあわせ推進委員」に選出された方は、GKHアンケートの推進や地域のしあわせに資する活動の推進や参画、並びに災害時の地域・団体へのボランティア活動、社会問題解決へのサポート等、当会と地域、地域と人の橋渡しをする役目を担っていただき、当会の活動を補助していただきます。

皆さまのご就任とご協力をよろしくお願い申し上げます。

 


2021年12月15日
一般社団法人しあわせ推進会議 代表理事 小川雅弘

「しあわせ推進委員」への登録フォームはこちらから。

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登録の仕方の手順について

(1)↑上記 「しあわせ推進委員」登録フォーム をクリックしてください。

 (Googleフォームを利用しています)

(2)必要事項を入力して、最後に「送信」ボタンを押してください。

(3)送信後に登録内容を記載した確認メール(自動返信メール)が届きます。
 確認メールの受信を以て、「しあわせ推進委員」に登録完了です。

(4)後日、事務局より「委嘱状」をお届けいたします。(ご入力いただいたメールアドレスにPDFで送付)

(5)地域の「しあわせ」の推進のために、ご活動をお願いいたします。
 なお、毎年、高知県民総幸福度(GKH)アンケート調査のご協力をお願いします。
 何かしら、活動のご案内やご協力のお願いの際には、事務局から連絡を差し上げます。
 

しあわせ推進委員規則

(趣旨)    
第1条 この規則は、定款第58条第1項の規定に基づき、しあわせ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定める。  

 
(活動)    
第2条 委員は、“しあわせ”の推進のため、次に掲げる活動を行う。    
(1) GKHアンケートの推進    
(2) 地域のしあわせ活動の推進・参画    
(3) 災害時の地域・団体へのボランティア活動    
(4) 社会問題解決へのサポート    
(5) 高知県内の他の委員との連携    
(6) しあわせを広げる活動    
(7) その他のしあわせの推進に関する事項


(任期)    
第3条 委員の任期は、特に定めない。

    
(服務)    
第4条 委員は、その活動を推進するに当たり、必要に応じて相互に連絡し、協力する。    
2 委員は、その信用を傷つけ、又は委員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。


第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、しあわせ推進会議理事会が定める。

 

附 則    
(施行期日)    
1 この規則は、令和3年12月15日から施行する。


【問い合わせ先】

『しあわせ推進委員』制度に関するお問い合わせ、ご質問などがございましたら、一般社団法人しあわせ推進会議事務局が対応しますので、以下の照会先までご連絡くださいますようお願いいたします。

 

照会先:一般社団法人しあわせ推進会議 事務局
電 話: 088-856-9222(受付時間 平日9:00〜17:00)


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